労働者派遣事業や職業紹介事業(以下、労働者派遣事業等)の許可や更新を受ける場合に、公認会計士又は監査法人の監査証明が必要になるケースがあります。
労働者派遣事業等の有効期間は、新規は3年、更新は5年(無料職業紹介事業については新規・更新ともに5年)となります。なお、有効期間満了日の3ヶ月前までに更新申請が必要になります。
・労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-
・職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル―
労働者派遣事業等の許可や更新時の許可要件の1つである財産的基礎の要件は下記になります。
| 基準資産額 | 負債比率 | 現金・預貯金の額 | |
| 労働者派遣事業 | 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が2,000 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上 | 基準資産額が、負債の総額の7分の1以上 | 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500 万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上 |
| 職業紹介事業 | 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産額)が500万円(更新時は350万円)に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上 | なし | 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上(更新時は不要) |
上記要件を直近の年度決算にて満たしている場合には、公認会計士等の監査証明は不要ですが、直近の年度決算では要件を満たさず、期中で要件を満たし許認可を取得する必要がある場合に、中間決算又は月次決算について公認会計士等の監査証明が必要になります。(許可の有効期間更新申請に限っては、「合意された手続」も可。実務上は、ほぼ合意された手続でしょうか。)
■監査等の標準報酬の目安(消費税抜)
| 監査等時間半日 | 40,000円 |
| 監査等時間1日 | 80,000円 |
| 監査報告書作成報酬 | 150,000円 |
| 合意された手続実施報告書作成報酬 | 100,000円 |
<計算例>
監査等時間1日+合意された手続実施報告書作成の場合
80,000円+100,000円=180,000円(税抜)
※追加作業の発生や急を要する場合については報酬金額が変わることもあります。また、会社規模により工数が変動いたします。
■財産的基礎の要件充足支援
監査等のみならず、財産的基礎要件の円滑な充足に関するコンサルティング業務、決算書や会計帳簿の作成代行業務を行います。
お早めにご依頼いただけますと、スムーズに要件を充足する可能性が高くなります。
| 業務内容 | 報酬 |
| 会計帳簿・決算書の作成代行 | 150,000円〜 |
| コンサルティング業務 | 別途御見積 |
