事業所得と雑所得の区分について
「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
引用:国税庁
事業所得と雑所得の区分に関する「所得税基本通達の制定について」について一部改正されるようです。
事業所得では、青色申告制度を適用する場合の恩恵(青色申告特別控除や青色事業専従者給与など)が受けられたり、損益通算が認められる一方で、雑所得では、その様な恩恵が受けられません。
事業所得に該当するか否かは、実態に即して一般社会通念(営利性・有償性、継続性・反復継続性など)で決める必要があり、判断が難しいケースがあるため、記帳・帳簿書類の保存がなされている場合は、事業所得として取り扱う方針となるようです。(収入金額が僅少と認められる場合や活動に営利性が認められない場合を除く)パブリックコメント前の改正案の、反証がない限り収入金額300万円以下は雑所得として取り扱う方針からの変更になります。
パブリックコメントの結果についても公表されています。
「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について
引用:e-Gov

